2019-04-05
国税庁は、「10連休中の税務署の対応」と「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方」に関して注意を呼びかけている。まず、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となることから、同期間中は、税務署は閉庁となる。納税証明書の発行等の各種手続きが必要な場合は、上記期間以外の来署を要請している。
4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となる(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限)。また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となる。
なお、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限という法令の規定は、一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等は除かれる。想定される事例としては、10連休中に納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、そのときが期限となるので、10連休中に期限が到来する場合は4月26日(金)までに申告等必要な手続きをしなければならない。
また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が「令和」に改められる予定だ。源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することができる。納付書の記載に当たっては、現在持っている納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正する必要はない。
対象となる納付書は、利子等の所得税徴収高計算書、配当等の所得税徴収高計算書、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)、非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書、報酬・料金等の所得税徴収高計算書、定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書、償還差益の所得税徴収高計算書、割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書などがある。
「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」は↓
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf