こんにちは、横山です。
4月を向かえ、新生活がスタートした方も多いのではないのでしょうか?
関内会計でも新しいメンバーを迎え入れ、新体制がスタートしました。
そんな変化の多い4月ですが、4月1日に施行された法律もあるので紹介したいと思います。
①改正出入国管理法
介護や建設など人材確保が難しい分野での外国人材受け入れを拡大するため、次の在留資格を創設する。
1. 特定技能1号
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
2. 特定技能2号
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
1号の在留期間は最長5年で家族帯同はできないが、2号は在留期間の更新も可能で、配偶者と子どもの帯同も可能。
②働き方改革関連法
人口が減少する中、一人ひとりの生産性を高めることを狙いとして以下の改革を行う。
1. 時間外労働の上限規制の導入
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
2. 同一労働同一賃金
短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の格差の是正を企業に義務付ける。
3. 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
変化していく世の中に併せて、法律も日々変化していきます。興味を持って調べないと知らないことも多いです。たまに調べてみるといいかもしれませんね。
横山でした。
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