2019-05-29
消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金なので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については、消費税は非課税取引とされている。一般的に土地の譲渡は、土地が消費の対象になるものとは考えられないことから、非課税取引として取り扱われることになるが、一定の土地の貸付けについては消費税の課税対象となることもあるので注意が必要だ。
消費税法上、土地の「貸付期間」や「貸し付け方」によっては、課税対象となることもある。具体的には、1ヵ月未満の短期間の貸付け(1ヵ月以上か未満かは、契約書や契約期間をもとに判定)や、施設の利用に伴って土地が使用されるケースは、土地の貸付けでも消費税の課税対象となる。このうち、「施設の利用に伴って」という部分は、解釈が難しく、実務的にも問題になりやすいところだ。
例えば、建物や駐車場などの貸付けの場合をみてみよう。こうした「施設の利用に伴って土地が使用される場合」については、土地の貸付けから除かれているから、消費税の課税対象になる。したがって、駐車している車輌の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となるわけだ。
駐車場としての用途に応じるよう地面の整備、区画をしていれば、施設の貸付けとなり課税対象となるが、逆に、駐車場等として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場としての用途に応じる地面の整備やフェンス、区画などをしていないとき(駐車等に係る車輌等の管理をしている場合を除く)は、単なる「更地(土地)の貸付け」になるため、その土地の使用は、非課税とされる土地の貸付けに含まれる。
また、貸ビル等の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、土地の貸付けから除かれることから、建物等の施設の貸付けをする場合に、建物部分と敷地部分とに賃貸料を区分して記載している場合であっても、その賃貸料の合計額が建物の使用料として消費税の課税対象となる。ただし、住宅用建物の貸付けの場合は、貸付期間が1ヵ月に満たない場合などを除き、消費税の課税対象とはならないこととされている。