2019-05-29
こんにちは、渡辺です。
夏のような暑さが続く毎日ですね。各地では熱中症による死亡者も出ているのでしっかり水分を摂り、ケアをしましょう。
さて、前回の続きとなりますが、お給料から引かれる税金などというお話しでした。
新入社員の皆さんは既に1~2回のお給料をもらったという方もいらっしゃると思います。
では4つ目に、雇用保険があります。労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる場合に必要な給付を行うことが主な目的となっています。加入期間や失業の仕方(自己都合・会社都合)によって給付される金額や期間などが変わってきます。次の就職が決まるまでの間の就職活動費の補填と考えることが出来ます。
5つ目に住民税があります。これは新入社員の方はまだ引かれていないかもしれませんね。
一般的なサラリーマンであれば、前年の年末調整によって確定した所得の金額をもとにその年の6月から翌年5月までの期間に分けてお給料から天引きされることになります。
源泉徴収の仕組みと同じように納税義務者本人に代わって会社がお給料から天引きしそれを納めるという特別徴収という制度が原則となります。
以上のものが給料から引かれるものの代表格となります。
それ以外にも例えば労働組合があるような会社ですと組合費が引かれることもあるでしょう。
いかがでしたでしょうか。自分の知らないところでこんなにも色々な費用がかかっているのですね。これらの税金の類は収入が多くなればなるほど引かれる額もそれに伴い多くなります。これを機に自分のお給料から引かれる金額を自分で計算してみるのも面白いかもしれませんね。
以上渡辺でした。
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