2019-08-15
こんにちは、渡辺です。
暑い夏はまだまだ続きますが税理士試験はようやく終わりました。
今年の受験科目は消費税と相続税でしたが、今年から解答用紙がA4に変わったこともありページ数が消費税についてはなんと20ページに!
単純に枚数を聞いたときは難易度ではなくボリューム勝負と思いましたが、理論の罫線が幅広くなっていたので、単純に縮小されたわけではありませんでした。そういった配慮もありページ数がかさんだという訳です。
どのような結果になるかはお楽しみです。
さて、前回の続きで配偶者居住権の評価方法ですが、以下のように示されています。
配偶者居住権
建物の時価(※1)-建物の時価×(残存耐用年数(※2)-存続年数(※3))/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」)の所有権
建物の時価-配偶者居住権
配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価(※1)-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額
文字にするとなんともわかりづらいですね・・・
それぞれ※について補足しておきます。
(※1)「建物の時価」及び「土地等の時価」とは、それぞれ配偶者居住権が設定されていないものとした場合の建物の時価又は土地等の時価をいいます。
(※2)「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいいます。
(※3)「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいいます。
イ 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合 配偶者の平均余命年数
ロ イ以外の場合 遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とします。)
・・・。読んでいるだけで大変ですね。
では、次回実際に数字を使ってどのくらいの評価になるのか試算してみようと思います!
渡辺でした。
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