2019-08-30
こんにちは、髙橋です。
今年の10月1日より、消費税が10%に引き上げられます。物心ついたときから消費税は5%だった私にとっては10%なんて恐ろしいです。昔は消費税なんて無かったよ、という言葉ですら信じていなかったのに…(*_*)
ただ、10%に引き上げられるといっても、買うものによっては8%のままでいいよ!という「軽減税率制度」も同時に導入されます。この制度、なぜ導入するかというと低所得者負担を軽減するためとされています。
具体的にどういうものかというと、
(1)酒類・外食を除く飲食料品
(2)週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
が、軽減税率の対象品目になります。
中には、よくテレビで見るような、“持って帰るつもりがやっぱり店内で食べるときは8%?10%?”“フードコートだったら何%なの”など、とてもややこしい事例もあります。
適用する前から難しいですね(@_@)
主に普段の生活で出てくる軽減税率ですが、もちろん事業者のみなさんも無視はできません。免税事業者だから関係ない、ということもありませんので確認しておきましょう。
例えば、取引先の課税事業者から区分記載請求書(※)を求められる場合もあるかもしれません。そういったときの対応については、検討・確認が必要になります。
(※通常の請求書に加え、軽減税率の対象品目である旨・税率ごとに合計した税込み価格の額の記載された請求書)
難しい制度ですが、下記のURLに詳しく載っているので見てみてください。
軽減税率の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/05.pdf
事業者様向け
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/
以上、髙橋でした。
お盆にお休みを頂いて(台風の中)ひまわりを見にいってきました
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