2019-09-13
国税庁はこのほど、「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)を公表した。今回の改正は、閲覧申請者や税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、今月9月1日から閲覧時の写真撮影を認めるとともに、提出書類の見直し等を行うもの。申告書等閲覧サービスとは、申告書等をなくしてしまった場合や、被相続人(亡くなった人)が生前に提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用できる。
このサービスは、税務署の窓口で申し込むことが必要で、郵送による請求はできない。利用料金は無料だが、これまでは、閲覧申請者はあくまで申告書等を見ることができるだけで、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていなかった。したがって、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取って書き写す必要があり、メモをとる場合でも、カメラでの撮影やスキャナーでの読み取りはできなかった。
今回、写真撮影が認められたことにより、事務運営指針に写真撮影の際の要領等が規定された。それによると、閲覧に際しては、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、原則として、管理運営部門の窓口担当者等が立ち会う。その際、閲覧者が写真撮影を希望している場合には、写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認める。
動画については、音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能であるため認めない。閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立が置かれ、撮影の都度又は撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合には、閲覧申請者に消去させるか撮り直しをさせる。
また、申告書等保有部門から回付された閲覧に供する申告書等が、閲覧対象書類であることを、署員が閲覧申請者に説明し確認させる。その確認後、収受日付印のある書類については、収受日付印、氏名、住所等を、厚紙、封筒、カバーテープ等で覆うなど被覆した上で撮影させる。被覆によって必要な金額等が隠れる場合には、その部分は書き写しをさせる(申告書等保有部門がマスキングした箇所を除く)。
この件については↓
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190626_2/index.htm