配偶者居住権~③~

こんにちは、渡辺です。

 

一気に秋が訪れたかのように涼しくなりましたね。

ようやく例年並みの気温に戻ったようです。

 

さて、前回の続きとなりますが、次の具体例に沿って実際に計算してみたいと思います。

 

〈具体例〉

75歳の女性が、木造築30年相続税評価額が1,500万円の自宅について、終身の配偶者居住権を取得するとした場合

法定耐用年数 22年

建物の築年数 30年

配偶者の年齢(75歳)に応じた平均余命年数 14年

複利原価率 0.661

建物の相続税評価額 1,500万円

 

【建物の配偶者居住権の計算】

22年×1.5=33年  33年-30年=3年

 3年-14年=0

②15,000,000円×0×0.661=0

③15,000,000-0=15,000,000

 

【建物の時価の計算】

15,000,000円-15,000,000円=0円

 

となります。

この具体例では、配偶者居住権が相続税評価額の全額(100%)の1,500万円で建物の価値は0円となります。

 

算式に注目するとわかるように、建物の残存耐用年数が平均余命年数を超えてくると配偶者の居住権に評価がついてくることがわかりますね。

 

では、次回土地の評価を見ていきます。

渡辺でした。

 

 

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