2019-10-08
10月1日から導入された飲食料品に対する消費税の軽減税率では、外食のように事業者が食事の提供をする場合は飲食料品であっても軽減税率の適用対象外となるが、中にはその食事の提供が、軽減税率の適用か適用外となるのか判断に迷うケースも出てくる。このほど東京国税局では、有料老人ホームで入居者へ提供する食事が軽減税率の対象となるかとの老人ホーム運営会社からの事前照会に対し、軽減税率の対象になるとの文書回答を示した。
レストラン等での外食以外でも、社員食堂での食事等、飲食設備のある場所での食事の提供は、外食の範囲に含まれ軽減税率の対象外になる。また、いわゆるケータリング・出張料理も、相手方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供であることから対象外とされている。ただし、一定の施設において一定の基準を満たす飲食料の提供については、軽減税率の適用対象とされている。
その一つに、有料老人ホームでの食事の提供がある。事前照会した有料老人ホームの場合、(1)老人福祉法29条1項の規定による届出がされている施設、(2)提供する食事の対価の額(税抜き)が1食につき640円以下で、かつ1日当たり1920円以下、(3)入居者が60歳以上の者、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者、の3つの基準を満たしていたことから軽減税率の対象として差し支えないとされた。
ちなみに、一定の施設において軽減税率の適用対象とされる飲食料品の提供には、有料老人ホームでの飲食料品の提供以外にも、 (1)サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行うもの、(2)学校給食として行うもの、(3)夜間高校の生徒に対して夜間学校給食として行うもの、(4)特別支援学校の幼児又は生徒に対して学校給食として行うもの、(5)幼稚園の幼児に対して学校給食に準じて行うものなどがある。
東京国税局の文書回答は↓
http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/190917/01.htm#a01