国税庁、台風第19号による被害者に税の特例を広報

台風19号が日本列島を直撃して、各地で河川氾濫を引き起こすなど、その被害の大きさが徐々に明らかになってきている。こうしたなか、国税庁はこのほど、「台風第19号により被害を受けられた皆様方へ」と題して、災害による被害を受けた際の申告・納税等に関する手続等をまとめホームページ上に公表した。それによると、災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がある。

(1)災害による交通途絶等により期限までに申告・納税等をできないときは、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、その理由の止んだ日から2ヵ月以内の範囲で期限延長される。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続きがある。この手続きは期限が経過した後でも行うことができる。

(2)災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署に申請、承認を受けることで、納税猶予を受けられる。(3)災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除か、災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減できる。また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる。

さらに、(4)災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる。

(4)は、例えば、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される。以上のように、災害により被害を受けた場合に受けられる申告・納税等に係る手続等は数多くある。国税庁では、被害状況が落ち着いたら、まずは最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけている。

この件については↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a002