台風第19号被害者の申告・申請・納付等の期限を延長

令和元年台風第19号は全国各地に多大な被害を与えたが、国税庁はこのほど、その被害者に向け、「令和元年台風19号に関するお知らせ」と題して税制上の措置(手続き)をホームページ上に掲載した。対象となるのは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域。これらの地域に納税地のある納税者(法人含む)については、国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限が延長される。

期限延長されるのは、2019年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等で、自動的に延長されることとなる。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するという。なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の台風災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長が行われる。

例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の台風により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがある。この手続きは、期限が経過した後に申告・納付等と同時に行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署へ相談するよう呼び掛けている。

指定地域内に納税地がある振替納税の利用者は、「2019年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分」の2019年12月2日としていた振替日、及び「2019年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」について2019年11月25日以後に設定している振替日は、別途国税庁告示で定める期日又は同日以降に改めて設定する日まで延長する。新しい振替日については、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するという。

また、指定地域外の地域に納税地がある振替納税の利用者は、「2019年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分」は2019年11月28日、「2019年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」は2019年11月21日までに、期限の延長や納税の猶予の申請を所轄税務署の行うことにより、振替納税を一旦中止することができる。こちらも最寄りの税務署へ相談するよう呼び掛けている。

この件については↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/index.htm