2019-11-08
国税庁は先日、全国各地に甚大な被害を与えた令和元年台風第19号の対応として、国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長することを明らかにしたが、今回の台風被害の中には、建物が全壊してしまうなどで、事務所内の帳簿等が消失してしまったケースも少なくない。そこで、国税庁はこのほど、タックスアンサーに、災害を受けたときの納税の猶予その他の税制上の取扱いとして「災害により帳簿等を消失した場合」を更新した。
それによると、今回の令和元年台風第19号などの災害により納税者や関与税理士が帳簿書類や前年までの申告書の控えなどを消失してしまった場合には、その後の申告を行うことが困難なケースがある。このようなケースでは、可能な範囲で、取引の相手先や金融機関へ取引内容を照会するなどして帳簿書類を復元するなど、合理的な方法により申告書等を作成することになるとした。
また、納税者が申告書等作成に当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認するには、税務署に提出されている申告書等を閲覧する「申告書等閲覧サービス」が利用できる。この閲覧サービスでは、原則として申告書等のコピーの交付は行っていないが、災害により申告書等や帳簿書類等が消失している場合には、り災証明書等により災害を受けた事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分について、コピーの交付を行っている。
申告書等閲覧サービスは、申告書等をなくしてしまった場合や、被相続人(亡くなった人)が生前に提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用できるが、2019年9月1日から、それまで認めていなかった閲覧時の写真撮影ができるようになった。閲覧者が写真撮影を希望する場合には、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認めている。
このサービスは、税務署の窓口で申し込むことが必要で、郵送による請求はできない。利用料金は無料だが、これまでは、閲覧申請者はあくまで申告書等を見ることができるだけで、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていなかった。したがって、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取って書き写す必要があり、メモをとる場合でも、カメラでの撮影やスキャナーでの読み取りはできなかった。