遺留分制度改正の税金への影響、代物弁済に注意!

2018年7月、約40年ぶりの民法改正により相続法が大きく変わった。このうち遺留分制度改正が今年7月1日に施行されているが、施行後5ヵ月が経過した今、改正遺留分制度についての注意点がクローズアップされ、遺留分制度の改正の税金への影響に関心が寄せられている。遺留分とは、相続人が請求できる最低保証額のこと。例えば、遺言により相続財産を全く貰えない場合でも遺留分だけは保証されている。

遺留分は法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)だ。この遺留分制度については、従来は遺留分について相続財産(物)を直接返還することが原則だった。改正前は、遺留分の対象となる財産が不動産のみの場合、不動産が共有名義となり、相続後の不動産の運営、処分などに支障が出るおそれがあった。不動産が共有状態になると、事業承継にも支障となるケースも多かった。

そこで、改正後は、遺留分侵害額に相当する金額は、原則「金銭」で請求をすることとなった。このため、共有名義を回避できるようになったわけだ。ただし、代物弁済には注意が必要となる。遺留分侵害額に相当する金額を請求された際に、金銭による支払いができない場合、金銭に代えて不動産の持ち分を渡すと、民法上の「代物弁済」にあたる。代物弁済は税務上、不動産の持ち分を譲渡(売却)したものと考える。

つまり、例えば5000万円の遺留分を金銭ではなく不動産で支払った場合、「不動産を5000万円で売却し、その代金5000万円を請求者に渡した」と考える。そして請求者はその5000万円で改めて不動産を購入したものと考えることになるというわけだ。代物弁済すると、譲渡所得による所得税・住民税が課税される可能性があるため、代物弁済には慎重な対応が必要となる。

なお、今回の改正では、生前贈与について持ち戻す期間を相続開始前の10年間に限定された。改正前は、遺留分の基礎財産に含める贈与の期間制限はなく、時期を問わず遺留分算定の基礎となる財産の価額に含めるとされていた。改正法では、相続人に対する贈与は相続開始前の10年間にされたものに限定し、相続人に対し、相続開始より10年以上前に贈与された財産は、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないこととされている。