2020-01-09
国税庁は、ふだんは休みの日曜日にも税務署で確定申告の相談や申告書の受付を行う閉庁日対応を、2月から始まる2019年分の確定申告期間中も2月24日・3月1日の両日に限り実施することを明らかにした。この閉庁日対応は、国税庁が近年推進している「自書申告」や確定申告書の「早期提出」を応援する施策の一環として2003年分の確定申告期から実施されたもので、今回で17回目となり、すっかり定着した感がある。
実施署は昨年と同様の228署だが、国税庁では、過去16年間に実施した閉庁日対応における相談件数や申告書提出枚数などの実績に基づき、より効率的・集中的な閉庁日対応を目指しており、対応方法は毎年税務署によって異なる。今回は、単独での対応が99署のほか、131署は「合同会場」として38会場で対応し、トータル228署が閉庁日対応を行う予定だ(一部署は単独と合同が重複)。
「合同会場」は、近隣の税務署と共同で管内の納税者の申告書の収受等を行う。以上のように、「閉庁日対応」は今年の2019年分確定申告期間中も実施されるが、日付とともに曜日にも注意が必要だ。これまで実施日は早期申告にもつながることから申告期間前半の日曜日とされていたが、今回は2月23日の日曜日が天皇誕生日のため振替休日となる翌24日の月曜日及び3月1日の日曜日となっているからだ。
ちなみに、2018年分の確定申告期の閉庁日対応は228税務署を対象に実施。これらの会場における両日の相談件数は前年比▲1.3%減の18 万9千件、申告書収受件数は同▲0.8%減の29万1千件と、やや減少したものの、閉庁日対応の効果が十分にうかがえる結果となっている。平日にはなかなか時間をとれない会社員や個人事業者にとって、日曜日に税務署が対応してくれるメリットは大きいようだ。
閉庁日対応を行う税務署は↓
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index02.htm