未婚のひとり親に対しても所得額から35万円を控除

ここ数年、税制改正を前に、厚生労働省などから、婚姻によらないで生まれた子を持つ未婚のひとり親を寡婦(寡夫)控除の対象に加えてほしいとの要望が毎年出され、2019年度税制改正では、収入の少ないひとり親が個人住民税の非課税措置の対象に加えられていたが、2020年度税制改正においては、未婚のひとり親に対して、2020年分以後の所得税から、既存の寡婦(夫)控除を適用する見直しが行われる。

未婚のひとり親に対する税制上の措置は、現に婚姻をしていない者のうち、(1)その者と生計を一にする子(総所得等金額の合計額が48万円以下であるものに限る)を有すること、(2)合計所得金額が500万円(年収678万円)以下であること、(3)下記の要件のいずれかを満たすこと、の要件を満たすもの(寡婦又は寡夫である者を除く)である場合には、その者の総所得金額等から35万円を控除することとされる。

(3)は、イ.その者が住民票に世帯主と記載されている場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと、ロ.その者が住民票に世帯主と記載されていない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと、のいずれかを満たすことだ。

また、寡婦(夫)控除については、寡婦にはこれまで所得制限がなかったが、寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。併せて、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。さらに、子ありの寡夫の控除額(現行:所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。

個人住民税においても、未婚のひとり親に対し、国税と同様の要件を満たす場合には、その者の前年の総所得金額等から30万円を控除する。寡婦(寡夫)控除については、寡婦の要件に前年の合計所得金額が500万円以下であること、寡婦及び寡夫の要件に上記(3)の要件を加え、寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額を30万円に引き上げる。適用は、2020年分以後の所得税、2021年度分以後の個人住民税からとなる。

これまで、非婚のひとり親の場合は、寡婦(寡夫)控除の要件に該当しないため、同じひとり親世帯で同じ所得であっても婚姻歴の有無で行政サービスの利用に差があるのは不公平との声があった。また地方自治体でも、結婚歴のないひとり親世帯でも寡婦(寡夫)控除が適用されるとみなして所得額の計算をする「寡婦(夫)控除のみなし適用」を採用するところが増えていた。今回の改正で、貧困率の高いひとり親家庭の税負担の軽減が実現する。