2020-01-15
オープンイノベーションとは、社外から新たな技術やアイデアを募集・集約し、革新的な新製品(商品)・サービス、又はビジネスモデルを開発するイノベーションのこと。2020年度税制改正では、対象法人に該当するものが、2020年4月1日から2022年3月31日までの間に特定株式を取得した場合には、その特定株式の取得価額の25%の所得控除ができるオープンイノベーション促進税制が創設される。
対象法人とは、青色申告書の提出法人で、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業や新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等をいう。また、特定株式とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち同法の特定事業活動に資する事業を行うベンチャー企業(設立後10年未満の未上場企業に限る)等の株式のうち、一定要件を満たすことについて経済産業大臣の証明があるものをいう。
一定要件には、(1)対象法人が取得するもの又はその対象法人が出資割合50%超の唯一の有限責任組合員である投資事業有限責任組合の組合財産等となるものであること、(2)資本金の増加に伴う払込みにより交付されるものであること、(3)その払込金額が1億円以上(中小企業にあっては1000万円以上、外国法人への払込みにあっては5億円以上)であること(対象となる払込みに上限あり)がある。
さらに、(4)対象法人が特別新事業開拓事業者の株式の取得等をする一定の事業活動を行う場合であって、その特別新事業開拓事業者の経営資源が、その一定の事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであることその他の基準を満たすこと、などの要件がある。つまり、株主間の出資ではなく、ベンチャー企業に新たに資金が提供される出資(発行済株式の取得は対象外)が該当する。
そのほか、適用要件には、特定株式をその取得をした日を含む事業年度末まで有していることや、特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理することなどがある。この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。ただし、その特定株式の取得から5年を経過した場合は、この限りではないとされる。