消費税の軽減税率制度

消費税の軽減税率制度

対象税目

消費税

 

概要

令和元年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8パーセントから10パーセントへ引き上げられ、この税率引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。

 

消費税率および地方消費税率

令和元年10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとおりとなります。

標準税率は10パーセント(消費税率7.8パーセント、地方消費税率2.2パーセント)です。

軽減税率は8パーセント(消費税率6.24パーセント、地方消費税率1.76パーセント)です。

 

軽減税率の対象となる品目

軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡(販売)です。

(1) 飲食料品(酒類を除く)

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(注1)をいい、一定の一体資産(注2)を含みます。

なお、外食やケータリング等(注3)は軽減税率の対象には含まれません。

(注1) 食品表示法に規定する食品とは、人の飲用または食用に供されるものをいい、医薬品、医薬部外品および再生医療等製品が含まれず、食品衛生法に規定する添加物が含まれます。

(注2) 一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、その全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準税率の対象となります)。

(注3) 外食とは、飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。

ケータリング等とは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理または給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいいます。

(2) 新聞

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくものに限ります。)をいいます。

 

適用税率の判定時期

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行うとき(飲食料品を提供する時点)で行うことになります。販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

 

帳簿および請求書等の記載と保存

消費税等の税率が標準税率(10パーセント)と軽減税率(8パーセント)の複数税率となっていますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。

令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始し、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿および税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」などの請求書等の保存が必要です。

適格請求書には、「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」などの法定記載事項を記載する必要があります。

ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要となります。

・帳簿:区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」

・請求書等:区分記載請求書等と同様の記載事項

(参考)区分記載請求書等保存方式

令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、消費税の仕入税額控除を適用するためには、区分経理に対応した帳簿および請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となっていました(区分記載請求書等保存方式)。適格請求書等保存方式とは異なり、免税事業者であっても、課税事業者に対して軽減税率の対象となる商品を販売する場合には、相手方に対して区分記載請求書等を交付することができました。

 

税額計算の特例(参考)

消費税額は税率ごとに計算しますが、売上げを税率ごとに区分することにつき困難な事情がある中小事業者(注)については、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、税額計算の特例を用いて売上税額を計算することができます。

(注) 中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。

詳しくは、特設ページ「消費税の軽減税率制度」をご参照ください。

 

対象者または対象物

事業者

 

根拠法令等

消法21九の二、消令2の3、2の4、平28改正法附則38、52、53、消基通1-8-4・5、5-9-1~13、10-1-12・15、12-1-12、21-1-4

 

[令和5年10月1日現在法令等]