2020-03-02
新型コロナウイルス感染拡大の抑制に向けて、政府は全国の小中学校と高校等に3月2日から春休みの期間で臨時休校を実施することを要請したが、国税庁も、こうした政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、2020年4月16日(木)まで延長することを明らかにした。
2019年分の申告期限・納付期限は、本来、申告所得税は「2020年2月17日~同年3月16日」、個人事業者の消費税は「2020年1月6日~同年3月31日」、贈与税は「2020年2月3日~同年3月16日」となっているが、これらの申告期限・納付期限はいずれも2020年4月16日まで延長される。これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の利用者の振替日についても、延長する方針だ。
なお、国税庁は、マイナンバーカードや近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)が可能なことや、同庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告すれば、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類の提出をする必要がなく、大変便利と、その利用を呼びかけている。
また、2019年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、2024年12月31日まで申告することができることにも注意を喚起している。還付申告とは、例えば、 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受ける人などが該当する。