2020-03-18
消費税の納税額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて算定する。支払った消費税は、原則、支払年度に全額控除できるので、固定資産購入時の消費税も同様だが、固定資産は通常、長期にわたって使用されるため、購入時の状況だけで仕入税額控除を確定させると、その後の実態にそぐわないことがある。そこで、一定の固定資産については、仕入税額控除を調整することになっている。これが調整対象固定資産と呼ばれるものだ。
一定の固定資産について、課税売上割合が著しく変動した場合や、使用形態を転用した場合(課税業務用⇔非課税業務用)は、仕入税額控除を調整することになっている。「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税等相当額を除いた価額)が100万円以上のものをいう。
課税売上割合が高ければ高いほど、仕入税額控除は大きく計算され、納税額が減る。調整対象固定資産を取得した事業者の課税売上割合が大きく変動した場合、仕入税額控除に影響を及ぼすことがある。調整対象固定資産について、比例配分法を用いて仕入税額控除を計算している場合、以後3年間において課税売上割合が大きく変動している場合には、第3年度の課税期間において仕入税額控除について調整を行う必要がある。
「比例配分法」とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいう。なお、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上であるためその課税期間の課税仕入れ等の税額の全額が控除される場合を含む。
また、調整対象固定資産に係る仕入税額控除の計算において、個別対応方式を採用し「課税業務用」または「非課税業務用」として処理をした場合に、その調整対象固定資産について「3年以内に課税業務用から非課税業務用へ転用。又は非課税業務用から課税業務用へ転用した」との条件に該当した時点で、その転用をした日の属する課税期間において仕入税額控除を控除(納税額の増加)又は加算(納税額の減少)する処理を行う必要がある。
このような調整対象固定資産に関する各規定が用意されたのは、仕入税額控除の制度を使った“過剰な租税回避行為”が理由とされている。居住用マンションの建設現場で自動販売機を設置して課税売上割合を調整し、マンション建設に係る消費税の還付を受ける、といった手法が一部で流行していた。このような「一般的とは思われない取引形態による租税回避」を防ぐために、調整対象固定資産に関する規定ができたとみられている。