2016-11-24
厚生労働省は、このほどセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)に関するQ&Aをホームページ上に公表した。一般向けを中心に、製造販売業者向け、小売業者向け、合わせて計15問を掲載。一般向けでは、従来の医療費控除との関係や申告方法など制度の概要、対象の医薬品リストを厚生労働省のホームページに掲載していること等を説明するほか、制度の具体的な取扱いを示している。
例えば、対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払日が2017年1月1日以降の場合、支払日が施行日以降である場合はこの制度の対象になる。控除の対象となる額は税込みか税抜きかについては、実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となる。また、ドラッグストアーで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになるかでは、割引後の価格が控除額となると回答している。
一方、製造販売業者向けでは、新規登録・変更時の届出書は、毎回全品目記載が必要かについては、毎回、全品目を記載する必要はなく、変更になった品目のみ、変更内容が分かるように記載すればいいとしている。また、控除の申告は5年を遡って行うことが可能だが、発売中止となった品目はいつリストから削除されるかとの質問に、削除した項目を対象品リストと別の表で掲載しているので、5年後も確認は可能と回答している。
小売業者向けでは、レシート等に記載が必要な情報について、(1)商品名、(2)金額、(3)当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、(4)販売店名、(5)購入日の明記が必須と説明。また、1年分の購入リストとして、「商品名、金額、税制対象である旨、販売店名、購入日」を明記した書類を自社作成して(顧客に)提供したリストは、販売した業者が必要事項を記入して作成した書類であれば申告時に使用できるとしている。
この件は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000141868.pdf