2020-06-04
国税庁はこのほど、2020年度税制改正における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われたことに伴い、HP上に「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載した。同FAQは、改正の概要、適用開始日、源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受けるための手続きのほか、改正前後における「ひとり親」等の判定関係など、全部で11問からなる。
改正の適用は、2020年分以後の所得税から、具体的には同年分以後の年末調整(同年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年4月1日以後であるものに限る)及び確定申告において適用されることになる。そして、改正前は寡婦、寡夫又は特別の寡婦に該当していなかった者が、改正後にひとり親に該当する場合は、2020年分の年末調整において、ひとり親に該当する旨を申告する必要がある。
この申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により行うが、2020年分の同申告書には「ひとり親」欄は設けられていないので、申告の際は、同年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与等の支払者に提出する2020年分の同申告書の「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載して申告するよう説明している。
また、改正前の寡夫又は特別の寡婦の該当者が改正後ひとり親に該当する場合、2020年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はないが、2020年分の年末調整では、ひとり親控除として35万円の所得控除が適用されることとなるので、給与等の支払者においては、年末調整をする際、寡夫控除として27万円の所得控除を適用することのないように注意を促している。
そのほか、2021年1月以降の源泉徴収では、来年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を給与等の支払者に提出し、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する旨を申告することや、給与等を支払う際に源泉徴収をする税額の算定に「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を適用する場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」に基づいて、扶養親族等の数を算定する必要がある等の変更点を載せている。
「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ」は↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf