2020-06-12
親が借地している土地の所有権(底地)を子どもが地主から買い取った場合、子どもが土地の所有者となり、子どもが親に対して土地を賃貸していることになる。親が引き続き子どもに地代を支払う場合は贈与税の問題はないが、通常、親子の間で金銭の授受が行われないことが多く、その場合は使用貸借となり、親の所有していた借地権は、子どもが土地を買い取ったときに借地権者である親から子どもに贈与があったものとして取り扱われる。
このときの贈与税の課税価格は、地代からの計算ではなく、更地としての相続税評価額を基に計算した借地権の価格となる。その際に、地域により借地権割合が決められているので、所轄の税務署に問い合わせるか国税庁で公開している路線価格で確認する必要がある。このように、親が借地している土地の底地を子どもが購入し、その後、地代の授受が行われない場合は、借地権の贈与があったとみなされて、原則贈与税がかかってしまう。
しかし、そうした場合、子どもが土地の所有者となった後も、引き続き借地権は親が所有しているものとして、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子どもの住所地の所轄税務署長にすみやかに提出したときは、贈与として取り扱わないことになっている。この申出書は、借地権者である親と土地の所有者である子どもの連署により提出することになっている。
以上のように、子どもが底地を購入したときに、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出すれば、贈与税が課税されることはないが、将来親が死亡した際には、その借地権は親の相続財産となり相続税の課税対象となる。つまり、将来親の相続が発生したときには相続税が課税されることからすれば、この申出書は、課税の免除というよりも課税時期の繰延べといったところだろうか。