個人に対して国等から支給された助成金の取扱い

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがあるが、こうした助成金は、個別の助成金の事実関係によって、所得税の課税対象となるものとならないものがあり、課税関係が異なるので注意が必要だ。国税庁では、「国税における新型コロナ感染拡大防止に係る税務上の取扱いに関するFAQ」にこの件を追加して、非課税になるもの、課税になるものを解説している。

それによると、非課税となる助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含む)は、(1)助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの、(2)その助成金が、学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)や心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの、としている。

具体的には、(1)として、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金や同休業給付金、特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金が、(2)では、学生支援緊急給付金のような学資として支給される金品のほか、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金など、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金が、それぞれ例示されている。

一方、非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になる。(1)事業所得等に区分されるもの。事業に関連して支給される助成金、例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど。ただし、補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じない。

また、(2)一時所得に区分される、例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給される助成金。一時所得については、所得金額の計算上、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にならない。(3)上記(1)・(2)に該当しない雑所得に区分されるもの。一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされている。

具体的には、(1)として、持続化給付金(事業所得者向け)や家賃支援給付金、農林漁業者への経営継続補助金、文化芸術・スポーツ活動の継続支援、東京都の感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金が、(2)の一時所得に区分されるものとして、持続化給付金(給与所得者向け)が、(3)の雑所得に区分されるものとして、持続化給付金(雑所得者向け)などが、それぞれ例示されている。