法人住民税、「法人税割」と「均等割」の違いとは

法人住民税とは、会社などの法人のほか、財団や社団など収益事業を行うものに課される地方税で、個人の住民税と同様に、都道府県民税と市町村民税がある。法人住民税の課税標準は3つあり、1つは法人税額で、この課税標準を用いて、「法人税割」という住民税の金額が算定される。残りの2つは従業員数と資本金で、これらの課税標準を用いて、「均等割」という住民税の金額が算定される。

法人税割は、地方自治体によって税率が決められており、一定の割合にしている自治体もあれば、資本金や所得(利益)に応じて割合を変える自治体もある。事務所や事業所が複数の自治体にある場合は、従業員数等を基準にして、法人税の金額を地方自治体ごとに分割し、分割された金額を基に、その地方自治体に支払う法人税割の金額を計算することになる。法人税割は、法人税額を基礎として課税されるので、決算が赤字の場合はゼロとなる。

一方、均等割は、従業員数や資本金の金額をもとに算出して課税する住民税で、各地方自治体ごとに金額が定められている。また、法人税割と同様に、各地方自治体が課すべき目安という意味での「標準税率」と、各地方自治体が課税することが可能な上限を示した「制限税率」(市町村税のみ)がある。都道府県税の均等割は「制限税率」がないので、各都道府県は均等割の金額を自由に設定できる。

この均等割は、対象となる法人であれば支払う必要があるので、決算が赤字になった場合も支払わなければならない。例えば、東京都の場合には資本金1000万円以下で従業員が50人以下の場合には、均等割は7万円となっている。なお、2019年時点の東京都の均等割は標準税率と同率に設定されており、超過税率は設定されていない。また、特別区の場合は市町村の区分がないため、東京都が市町村税に相当する分の法人住民税も徴収する。

法人住民税の均等割は基本的に法人が存続する限り、課税されるが、場合によっては納付が免除されるケースもある。それは、主に(1)非営利法人として活動している場合や収益事業を営んでいない場合、(2)法人としての活動を休業している場合、のどちらかに該当した場合だ。このような場合に、各地方自治体で設定されている条件を満たせば、法人住民税均等割が免除されることがあるので留意したい。