2020-09-28
返礼品が問題となっていたふるさと納税制度については、2019年度税制改正において、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」との基準を満たした地方自治体を特例の対象として総務大臣が指定することになった。新制度は2019年6月1日から施行されている。改正法では、基準を満たさず指定取消しとなった場合、2年間は指定を受けられないが、総務省は24日、同制度に係る総務大臣の指定を発表した。
それによると、本年10月以降、ふるさと納税の対象とならない団体として、国に申請しなかった「東京都」と「高知県奈半利町」の2団体を明らかにした。「東京都」は指定制度に反対しており、申出書の提出がなかったことから参加を辞退したものだが、「高知県奈半利町」は7月に、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」の基準違反で指定を取り消され、2年間復帰できないこととなっている。
今回の総務大臣の指定では、全地方団体1788団体(47都道府県、1741市区町村)のうち、1786団体(46道府県、1740市区町村)に対しては、本年10月1日から2021年9月30日までの1年の期間、指定制度への参加を認めた。ちなみに、対象団体の指定は、原則として1年単位で行うこととし、指定対象期間は毎年10月1日からその翌年の9月30日までの期間とされている。
ふるさと納税を巡っては、総務省は昨年、大阪府の泉佐野市を指定対象外としたが、泉佐野市が対象自治体から外されたのは違法だとして処分の取消しを求めた上告審で、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は6月30日、市側の敗訴とした大阪高裁の判決を破棄し、総務相の除外処分を取り消す逆転判決を言い渡した。総務省は、同判決を受けて、自治体が提出する返礼品の計画を審査する方法に改めている。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定については↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000706885.pdf