観光庁、GoToトラベルの消費税の課税関係を明示

観光庁はこのほど、「GoTOトラベル事業Q&A集」を更新し、その中で「税務の取扱い」に関する質問を計4問追加した。うち3問は旅行・宿泊事業者等における消費税の課税売上についてのもの。GoToトラベル事業は、宿泊・日帰りの国内旅行を対象に、旅行代金の2分の1相当額の給付(支援)を行うもので、そのうちの7割(旅行代金の35%)が旅行代金に充当される(国が旅行代金の35%を負担する)。

Q&Aの1つでは、旅行・宿泊事業者のGoToトラベル対象商品販売時における消費税の課税売上の考え方を示した。質問は、消費税の課税事業者に該当する旅行・宿泊事業者がGoToトラベル対象の旅行・宿泊商品2万2000 円(消費税込)を販売する場合、その代金のうち、旅行者から現金等で1万4300 円受領し、事務局から7700 円受領することになるが、旅行・宿泊事業者における消費税の課税売上げはいくらとなるかというもの。

これに対し、国からの給付金の給付先は旅行者だが、旅行者は実際に収受することはなく、旅行・宿泊事業者が旅行者に代わって給付金を受領するので、旅行・宿泊事業者が販売する旅行・宿泊商品の対価の額が変わるものではない(旅行・宿泊事業者が値引きを行うものではない)と指摘。上記の場合、旅行・宿泊商品2万2000円(消費税込)を販売する場合、旅行・宿泊事業者の消費税の課税売上げ(税抜)は、2万円となると回答している。

また、地域共通クーポン利用時におつり相当額が生じる場合の課税売上高の考え方も示している。質問は、地域共通クーポンはお釣りを出さないとのことだが、消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、880円(消費税込)の商品販売の際に、1000円の地域共通クーポンを受領した場合、取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらになるのかというもの。

これに対し、Q&Aでは、消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、レシート等により、通常販売価格が消費税(10%)込で880円(もしくは税抜価格800円、消費税額80円)であることを消費者に明示し、差額の120円について、雑収入など、不課税収入として経理している場合には、取扱店舗の課税売上げ(税抜)は800円となると回答している。

なお、取扱店舗が、通常販売価格と釣銭相当額をレシート等において区分していない場合には、消費税込1000円で商品を売ったことになるので、取扱店舗の課税売上げ(税抜)は909円となると注意している。また、給付金相当額は、商品販売時に未収入金として処理しておき、GoToトラベル事務局から給付金を受領したとき又はクーポン精算時に現金等として処理するという仕訳例も示されている。

観光庁の「GoTOトラベル事業Q&A集」は↓
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001368457.pdf