2021-01-08
令和3年1月8日
緊急事態宣言発令に伴う今後の業務について
株式会社関内会計
岩崎智彦税理士事務所
政府より、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことに伴い、弊所の今後の対応について改めてお知らせいたします。
記
1.在宅勤務及び時差通勤
全従業員を対象に可能な限り在宅勤務を推奨します。但し、職場での重要業務においては感染対策を講じたうえ出勤者数を最小限に留めて遂行します。出勤する場合も時差通勤とし、通勤電車の混雑時間帯を避けて出退社することとします。
2.関与先様への対応について
面談(訪問及び来所)は可能な限り控えることとし、打合せは必要に応じてTV会議・Web会議システム、電話、メール、リモートツール等を利用して行います。
3.所内での取組み(継続)
重要業務によりやむを得ず出社した場合には常時マスク着用を義務とし、手洗い、うがいの励行、執務スペースの換気及びアルコール消毒を徹底します。また、出社前の検温を行い37.5度以上ある者の出社を禁止し、体調不良が疑われる者についても出社を禁止します。
以上