中小企業投資促進税制の対象に不動産業等を追加

2021年度税制改正では、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」を廃止し、「中小企業投資促進税制」に取り込む形で制度を一本化した上で、同税制の適用期限を2022年度末まで2年間延長する。中小企業投資促進税制は、中小企業の生産性向上等を図るため一定の設備投資を行った場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は資本金3000万円以下の中小企業者等に限定)のいずれかの適用を認める措置。

一方、商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営む中小企業者等が、経営改善設備を取得等した場合に、中小企業投資促進税制と同様の特別償却又は税額控除を受けることができる措置。両制度の対象業種には重なるものが多いことから、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」を廃止することにしたもの。財務省では、廃止による増収を初年度10億円、平年度20億円と見込んでいる。

今回の改正により、中小企業投資促進税制の適用対象に商店街振興組合が追加されるほか、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象業種だった不動産業、物品賃貸業、生活衛生同業組合の組合員が行う料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他これらに類する事業が、中小企業投資促進税制の適用対象業種に追加される。また、対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外する。

なお、中小企業投資促進税制の対象設備は、機械及び装置(1台160万円以上)、測定工具及び検査工具(1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上)、一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万円以上、ただし、複数合計70万円以上、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く)、貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)、内航船舶(取得価格の75%が対象)となっている。