2021-02-15
海外での日本酒人気が高まるなか、2020年度税制改正により「輸出用清酒製造免許制度」が新設された。同制度は、酒税法に定められている清酒の最低製造数量基準(年間 60キロリットル)を、輸出用の製造場を新設する場合に限って適用除外とすることで、最低製造数量に達しない少量からの製造を可能とする製造免許の特例だ。2021年4月1日から同免許の申請受付がスタートする。
日本酒を製造するためには国が発行する清酒製造免許が必要となるが、日本酒の消費量が減少傾向にあるなか、供給過多を防ぎ既存の酒蔵を保護する観点から、現在、新規の製造免許発行は原則として行われておらず、新規参入を阻んできた。その一方で、海外における日本食ブーム等を背景に日本酒の輸出量は増加傾向にあり、例えば、2020年の清酒の輸出金額は、約241億円と、11年連続で過去最高となっている。
こうしたなか、既存の国内酒蔵への影響を最小限に抑えつつ、「日本酒」ブランドの向上を図り、清酒の輸出拡大に向けた取組み等を後押しするため、一定の条件の下で、「輸出向け」の清酒を製造する場合に限って、一部の要件を緩和して免許の新規発行を許可することとされた。免許の申請受付スタートを前に国税庁では、「輸出用製造免許の取得をご検討の方へ」と題するリーフレットを作成して周知を図っている。
リーフレットでは、免許取得のメリットとして、(1)特定の輸出国をターゲットにした高付加価値の清酒を少量から製造できる製造場を新たに設置できる、(2)清酒製造に関心のある人が新たに輸出用の清酒製造事業に参入できる、(3)どぶろくの製造者が、追加的な設備投資を抑え、輸出用の清酒を製造できる、(4)委託醸造により製造した清酒の輸出事業者が、自社製品の輸出に切替えできること、などを紹介している。
なお、既に清酒製造免許を受けている事業者であっても、要件を満たせば、既存の製造場以外の場所において輸出用清酒製造免許を受けることができる。ただし、同免許は、輸出するための清酒を自ら製造する事業者を対象とした免許であることから、国内に流通させることを目的として製造することはできない。ともあれ、長年、新規参入を阻んできた壁が一部取り払われたことで、日本酒のさらなる発展に期待が寄せられている。
この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/seishuseizo/index.htm