2021-03-17
4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」。酒類の所管官庁である国税庁では、「成長過程にある20歳未満の者の飲酒は、本人にとって身体的・精神的に大きなリスクがあるだけでなく、事件・事故につながりやすい。この未然防止のためには、20歳未満の者が『なぜ自分たちはお酒を飲んではいけないのか』を理解できるよう、学校教育、家庭や地域社会においても説明するなど、大人の責務として社会全体での取組みが必要」と呼びかけている。
国税庁では、20歳未満の者の飲酒防止のための取組みとして、酒類業者に対して20歳未満の者に酒類を販売しないよう指導するとともに、酒類の容器又は包装には「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を、酒類の陳列場所には「酒類の売場である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示するよう指導している。
また、20歳未満の者の飲酒防止をはじめとする酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類の販売場ごとに「酒類販売管理者」の設置を義務付けているほか、酒類販売管理者が長時間不在となる場合等には代わりとなる責任者を指名するよう指導。さらに、各業界団体に対して、20歳未満と思われる者に対する年齢確認の徹底など、20歳未満の者の飲酒防止のための取組みを推進するよう要請している。
4月の20歳未満飲酒防止強調月間を前に、国税庁では、20歳未満の者がお酒を飲んではいけない理由として、(1)脳の機能を低下させること、(2)肝臓をはじめとする臓器に障害を起こしやすくなること、(3)性ホルモンの分泌に異常が起きるおそれがあること、(4)アルコール依存症になりやすくなること、(5)20歳未満の者の飲酒を禁ずる法律があること、の5つを提示している。
なお、2022年4月から民法の成年年齢が18歳に引き下げられるが、飲酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されるので留意したい。
国税庁の「20歳未満の者の飲酒防止の推進」は↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Apr/03.htm