税務署窓口における押印の取扱いで注意を呼びかけ!

2021年度税制改正が年度内に成立し、原則4月1日に施行された。それに伴い、国税庁は、改正項目の一つである税務署窓口における押印の取扱いで注意を呼びかけている。国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていたが、2021年度税制改正により、4月1日以降、一定の税務関係書類を除いて、押印を要しないこととされた。

一定の税務関係書類とは、(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類。(1)では、納税の猶予の申請や相続税の物納の申請手続きにおける、担保提供者や保証人等の真意を確認するための書類や、物納に充てようとする財産の所有権移転登記を嘱託する際に必要となる書類が該当する。

代理人が納税証明書の交付請求等をする際に提出を求めている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ない。ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続きについては、引き続き、委任状への押印等が必要となるので、留意が必要だ。また国税庁は、4月1日以降の手続きに際しての留意点を示して注意を呼びかけている。

それは、(1)押印欄のある様式も、引き続き印刷して使用できるが、この場合も、上記で引き続き押印を求める手続きを除き、押印欄への押印は不要。(2)税務署窓口にて備置き又は配布している様式は、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用していること。(3)ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄のないものに更新された後でも、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用することは問題ないこと。

さらに、(4)押印が不要である税務書類について、任意で押印しても差し支えないが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではないこと。(5)振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印を求めていること(e-Taxを利用して提出する場合は押印が不要)、などの留意点を挙げて注意を呼びかけている。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm