緊急事態措置等の影響緩和に「月次支援金」スタート

新型コロナウイルス感染症対策として複数の自治体で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出されるなか、これらの措置の影響緩和を目的とする新たな支援金「月次支援金」が6月からスタートする。これは、2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により売上が減少した中小法人や個人事業者をフォローするため、本年1月に発令された緊急事態宣言に係る「一時支援金」の仕組みを用いた制度だ。

緊急事態措置等に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛」等の影響を受けていることがポイントとなる。具体的には、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又はこれらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることにより、売上が50%以上減少した中小法人や個人事業者に支援金を給付する。

外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供していることによる影響も含む。給付額は、2019年又は2020年の基準月の売上から2021年の対象月の売上を引いた額。月次の売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している場合、中小法人等については20万円、個人事業者等については10万円をそれぞれ上限に給付金が支給される。

月ごとの給付金なので、適用要件を満たしていれば4月分、5月分を同時に申請することも可能となっている。初めて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において事前確認を受ける必要がある。これは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認するためのものだ。

一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はない。また、すでに開始している「一時支援金」との重複適用も可能で、過去に一時支援金の給付を受けている場合は事前確認や提出資料が簡略化される。経済産業省によると、月次支援金の詳細は5月中旬に公表し、6月初旬から申請受付を開始する予定だという。