総務省、都道府県にインボイス制度への対応を依頼

総務省はこのほど、各都道府県の総務部長宛に「消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への対応及び広報・周知について」を送付した。消費税のインボイス制度においては、仕入税額控除のために適格請求書の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには本年10月1日からの税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録を申請する必要がある。

そこで、地方公共団体や地方独立行政法人、土地開発公社その他地方公共団体が出資等を行っている法人が売手となり、商品の販売やサービス提供の取引を行う場合も、買手である事業者が仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付する必要がある。このため、民間事業者間の取引に限らず地方公共団体等においても、事業者としての立場からインボイス制度への対応が必要となる。

このことから、制度を十分に理解した上で庁内関係部局(財政担当部局、出納担当部局、公営企業担当部局、行政改革担当部局等)と連携を図りつつ、対応の準備を進める必要があることから、都道府県に制度への対応における留意事項を示している。まず、2023年10月1日の制度開始から登録事業者となるためには、2023年3月 31 日までに登録申請を行う必要があり、また地方公共団体等では、会計ごとに登録申請が必要となること。

次に、登録を受けられるのは消費税の課税事業者のみであるため、免税事業者である会計が登録を受けるには課税事業者となる必要があり、それにより新たに消費税の申告及び納税の義務が発生すること。また、インボイスは、現在の区分記載請求書に、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加されたものであるため、請求書様式の改正や、請求書発行のためのシステムや機器の改修等の対応が必要となること、などへの留意を求めている。

なお、本年10月1日の適格請求書発行事業者の登録申請開始に向け、国において、所管する業界団体を通じた広報・周知を行っているが、地方公共団体の税務担当部局においても、商工担当部局や広報担当部局等の関係部局と連携の上、国の相談窓口の案内や国税局・税務署への協力を要請。また、管内市区町村に対して、事業者としての立場からのインボイス制度への対応及び事業者への広報・周知を行うことも合わせて依頼している。

この件については↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000753472.pdf