2021-06-25
適格請求書等保存方式(「インボイス制度」)
対象税目
消費税
概要
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始しています。適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び「適格請求書(インボイス)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは
売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります(注1)(注2)。
登録申請書の提出は、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」またはスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行うことができます。
このソフトでは、画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等がなく、スムーズに申請データを作成することができる「問答形式」を採用していますので、ぜひ、e-Taxをご利用ください(注3)。
登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合は登録番号が通知されるとともに、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において適格請求書発行事業者の登録番号や氏名または名称等の情報が公表されます(注4)。
(注1)課税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。なお、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日を含む課税期間中に免税事業者が登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられています。
(注2)適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者は、基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務は免除されません。
(注3)個人事業者等で、「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地」の公表を希望される場合は、別途「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
(注4)「e-Taxによる登録申請手続」には電子証明書(マイナンバーカード等)、利用者識別番号等の事前準備が必要となります。
(注5)登録番号の構成は、法人番号を有する課税事業者であれば「T+法人番号」となり、それ以外の課税事業者であれば「T+13桁の数字」となります。
適格請求書発行事業者の義務等(売手の留意点)
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務および交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
なお、小売業、飲食店業、タクシー業等その他これらに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
(注) 令和5年9月30日までの間、仕入税額控除のため保存が必要な請求書等です。
詳しくは、コード6102「消費税の軽減税率制度」をご覧ください。
仕入税額控除の要件(買手の留意点)
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
なお、適格請求書等保存方式においては、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定の要件を満たす場合には、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
計算方法・計算式
令和5年10月1日以降の売上税額および仕入税額の計算は、以下の(1)または(2)を選択することができます。
(1) 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
(2) 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。
詳しくは、「インボイス制度特設サイト」を参照ください。
令和5年度税制改正について
令和5年度税制改正により消費税法等の一部が改正され、小規模な事業者に対する負担軽減措置として、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合に、適格請求書等保存方式の開始から3年間、その納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置(2割特例)などが措置されました。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年度税制改正関係(インボイス関連)」を参照ください。
根拠法令等
消法2、9、30、45、57の2~57の4、消令46、49、50、62、70の5、70の9、70の13、平28改正法附則51の2、52、53、53の2、平30改正令附則15、24の2
タックスアンサーNo.6498参照
[令和5年10月1日現在法令等]