「住民票」や「登記事項証明書」の添付省略の取組み

2019年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続き等に係る関係者の利便性の向上等に関する法律等の一部改正法」により、行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされている。国税庁はこのほど、「国税当局においては、これまでも添付書類の省略に取り組んできたが、引き続き、一層の添付書類の省略に向けた取組みを進めていく」として、添付書類の省略に向けた具体的な取組み内容等を公表した。

まず、「住民票」については、2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書、2021年1月1日以後に申請する、・酒類の製造免許の申請、・酒母又はもろみの製造免許の申請、・酒類の販売業免許の申請、・酒類の販売代理・媒介業免許の申請、の手続きが添付省略とされている。次に、「登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)」の添付省略がある。

国税関係手続きのうち、法令により登記事項証明書の添付が規定されている手続きについては、申請者が申請書への記載等により一定の必要事項を税務署等に提供する場合、2021年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となっている。例えば、不動産登記事項証明書の添付を省略する場合、土地の場合は、土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番か不動産番号、のいずれかが必要事項となる。

上記の土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番は、住居表示とは異なるので要注意だ。また、建物の場合は、建物の所在する市区町村、字、土地の地番及び当該建物の家屋番号か、不動産番号のいずれかが必要事項となる。さらに、商業・法人登記事項証明書の添付を省略する場合は、(1)法人の商号又は名称(漢字商号/名称)及び本店又は主たる事務所の所在地、(2)会社法人等番号、(3)法人番号、のいずれかが必要事項となる。

(2)の会社法人等番号は、商業登記法に基づき、登記簿に記録される12ケタの番号、(3)の法人番号は、法律に基づき国税庁長官が指定する13ケタの番号だ。なお、登記事項証明書の添付に代えて、「照会番号(登記情報提供サービスページ)」を提出することもできる。照会番号は、行政機関等が登記所から当該登記情報の提供を受けるために必要な情報であり、一つの登記情報ごとに発番され、発行年月日と10ケタの数字から成る。