2021-08-09
国税庁がこのほど公表した2020年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加したことが明らかになった。これは、新型コロナウイルス感染症の経済対策で特例猶予制度が適用され、滞納の新規発生が抑えられていた分が、猶予期限を過ぎて上積みされたことなどが要因。新規発生滞納額は前年度に比べ7.0%増の5916億円と5年ぶりに増加した。
その上、整理済額が5184億円(前年度比▲14.9%減)と新規発生滞納額を大きく下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は9.7%増の8286億円と22年ぶりに増加した。ただし、今年3月までの1年間(2020年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約31%まで減少。また、2020年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度と同様の0.9%となった。
滞納発生割合は、2004年度以降、17年連続で2%を下回って、国税庁発足以来、最も低い割合だ。この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約29%まで減少している。税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比7.9%増の3456億円と5年ぶりに増加し、税目別では16年連続で最多、全体の約58%を占める。一方で、整理済額が2879億円と下回ったため、滞納残高は21.6%増の3245億円と、21年ぶりに増加した。
国税庁は、(1)新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理、(2)処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理、(3)財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理している。
こうした厳正・的確な滞納整理を実施にかかわらず、今回は新型コロナの影響という特殊要因により滞納残高は22年ぶりに増加したわけだが、消費税が新規発生滞納額全体の6割近くを占めることから、消費税の滞納は全体の滞納額に影響する。2020年度の新規発生滞納額は5年ぶりに増加し、滞納残高全体の増加の一因とみられる。なお、2020年4月30日に施行された「納税の猶予制度の特例」を適用中の国税は、滞納に含まれない。
2020年度租税滞納状況の詳細は↓
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0021007-113.pdf