固資税ゼロ措置、9月末で制度移管後2973件を認定

中小企業庁は、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」について、本年6月16日から9月末までの約3ヵ月半の間に、1655自治体が固定資産税をゼロとする特例措置を2973件認定したことを公表した。この先端設備等導入制度は、本年6月9日に成立した改正産業競争力強化法の施行に伴い生産性向上特別措置法が廃止され、6月16日以降、中小企業等経営強化法に移管された。今回は制度移管後初の認定状況の公表となる。

中小企業が一定の設備を取得した場合の固定資産税を3年間にわたり最大ゼロとする設備投資の支援措置は、2018年度税制改正において創設された。導入後、制度移管前の本年6月15日までの約3年間に1654自治体が固定資産税をゼロとする特例措置を5万4730件認定。認定を受けた計画に盛り込まれた設備等の合計は15万4478台にのぼり、約1兆6860億円の設備投資が見込まれている。

特例の対象となる設備は、市町村から認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、2023年3月末までに取得した生産性を向上させる一定の減価償却資産(160万円以上の機械装置、30万円以上の測定工具・検査工具及び器具備品、60万円以上の建物附属設備、120万円以上の構築物、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋等)で、中古資産は対象外となる。

自治体への導入計画の申請には、その設備等が一定期間内に販売開始された等の一定要件を満たしていることを確認する工業会等の証明や、設備等の導入によって労働生産性が向上するとの認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会、地域金融機関、税理士など士業等の専門家)の事前確認が必要となる。特例が適用されると、固定資産税の課税標準が3年間、ゼロ~1/2に軽減される。

「先端設備等導入計画」の認定状況は↓
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2021/211102seisansei.html