購入と自社製作で異なるソフトウエアの取得価額

ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、取得の形態による取得価額の計算方法は、購入した場合と自社で製作した場合は異なる。購入した場合は、「購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額」で計算する。そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入する。

自社で製作した場合は、製作に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用の額となる。既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、その新たなソフトウエアの取得価額になるが、その場合におけるその既存ソフトウエア等の残存簿価は、その新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となる。

そのほか、市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化に係る費用の額は、そのソフトウエアの取得価額に算入する。また、取得価額に算入しないことができる費用がある。それは、(1)自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額は、取得価額に算入しないことができる。

さらに、(2)研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額ついては、その自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限る)や、(3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの、も取得価額に算入しないことができる。

なお、ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて、(1)「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」は、3年、(2)「その他のもの」は、5年とされている。