調査で提出を求められた資料のe-Taxによる提出

この1月4日から、税務調査等で提出を求められた資料(調査関係書類)について、e-Taxにより提出することが可能となった。税務調査や滞納整理の際に、調査・徴収事務担当職員から求められた帳簿書類や請求書・納品書などの写しを提出する場合、書面による提出に代えてe-Taxを利用することで、イメージデータ(PDF形式)により、担当者(担当部署宛)へ提出できるようになっている。

e-Taxの利用者であれば、法人・個人を問わず利用できる。税理士による代理送信や、電子委任状を利用することで、法人の代表者以外の代表者から委任を受けた役員や経理担当者が送信することも可能だ。対象となる調査関係書類は、税務調査や滞納整理の際に、調査・徴収事務担当職員から求められた書類に限られる。ただし、申告、申請・届出等といった他の手続きについては、所定の手続きにより提出する必要がある。

利用までの流れをみると、まず(1)「利用前の事前準備」として、利用者識別番号の取得がある。e-Taxを利用するためには、利用者識別番号(半角16ケタの番号)が必要で、利用者識別番号を取得する場合は、納税地を所轄する税務署長にe-Taxの開始届出書を提出する必要がある。調査関係書類データを送信する場合には、そのデータについて、利用者本人が作成し、改ざんされていないことを確認するため、電子署名が必要となる。

なお、電子署名を行うためには、事前に電子証明書を取得しておくとともに、利用される電子証明書がICカードに組み込まれている場合には、ICカードリーダライタ及びそれを使用するためのデバイスドライバが別途必要になる。また、調査関係書類データをe-Taxにより送信するためには、e-Taxソフトのダウンロードが必要になる(対応している市販のソフトウェアを利用の場合を除く)。

次に、(2)「PDFファイルの作成」がある。送信可能なデータ形式は、PDF(イメージデータ)だが、作成方法は、書面で保存している文書をスキャナで読み取り、PDF形式に変換する方法、パソコンで作成した文書データ等をソフトウェアでPDF形式に変換する方法がある。1送信当たりのデータ容量は最大8MB、ファイル数は136ファイル。最後に、(3)「提出先調査部門等番号」の確認がある。

調査関係書類データを送信する際には「提出先調査部門等番号」が必要になる。「提出先調査部門等番号」については、調査・徴収事務担当職員から個別に伝えるので、伝えられた番号を入力の上、送信することになる。「提出先調査部門等番号」の入力誤りがあった場合、担当職員にデータが到達しないので、再度提出することになるので注意したい。

この件については↓
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20211216.pdf