確定申告、住宅ローン控除と副収入の申告漏れに注意!

国税庁は、2月16日から始まる所得税等の確定申告を前に留意事項を挙げて注意を促している。まず、2021年中に入居した人の住宅ローン控除。新型コロナ感染症の影響等により低迷が続く住宅投資を幅広い購買層に喚起するために、住宅ローン税額控除及び控除期間の3年間延長の特例の適用期間が延長され、一定期間内に契約をして、2022年末までに入居した場合には、住宅ローン税額控除及び控除期間の3年間延長の特例が適用される。

具体的には、契約締結の期間が2020年9月末までの家屋の新築及び同年11月末までの家屋の購入又は増改築等の場合は、追加で必要とされる添付書が、「新型コロナウイルスによる入居遅延の場合」(控除期間13年、それ以外10年)は、(1)建設業者等から交付を受けた一定事項の記載がある書類で家屋を2020年末までに居住の用に供することができなかったことを明らかにするもの(納税者本人が詳細を記載した書類も可)。

(2)請負契約書、売買契約書等で契約の締結をした年月日を明らかにするもの。(1)の一定事項の記載とは、新型コロナの影響により2020年末までに工事の完了又は家屋の引渡しができなかった旨、増改築工事をした年月日又は家屋の引渡しの年月日だ。また、2021年9月末までの家屋の新築及び同年11月末まで家屋の購入又は増改築等は、請負契約書、売買契約書等で契約の締結をした年月日を明らかにするものが追加で必要な添付書類となる。

次に、副収入の申告漏れに注意を促している。原稿料、講演料又はネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得、例えば、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得(ただし、生活に使用した資産の売却による所得は非課税(確定申告は不要))や、自家用車などの貸付けによる所得、ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得(「業務に係る雑所得」に該当)などの申告漏れだ。

さらに、ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得(「その他の雑所得」に該当)、競馬等のギャンブルから生じた所得(原則、「一時所得」に該当)を副収入の申告漏れとして例示している。なお、上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要だが、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下であっても確定申告が必要となる。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf