2022-02-14
予定納税
対象税目
所得税
概要
予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。
予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額を、その年に第1期および第2期として2回納付することになり、翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から納付済の予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになります。
計算方法・計算式
予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)または(2)のようになります。
(1) 原則として、本年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
(2) 次のイからハのいずれかに該当する場合
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)が含まれている場合。
ロ 前年分の所得について外国税額控除の適用を受けている場合。
ハ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合。
上記(2)に該当する場合は、前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
上記(1)または(2)の予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxによる通知で通知されます。
なお、税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、または延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1か月前の日までに行われます。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとされています。
手続き
予定納税額の納期限
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)
なお、国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」といいます。)により、第1期または第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。
減額申請の方法
その年の6月30日の現況で所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の現況において見積ることとなります。)。
(注)これらの期限が土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
納付または提出先等
所轄税務署
根拠法令等
所法104~114、復興財確法16、措法8の4、措令4の2、通法10、通令2
関連リンク
◆関連する税務手続
◆災害関係
タックスアンサーNo.2040参照
[令和5年4月1日現在法令等]