2017-02-28
2017年度税制改正で、法人税の確定申告書の申告期限が事業年度終了日の翌日から最大6ヵ月延長される。法人が、(1)会計監査人を置いている場合で、かつ、(2)定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3ヵ月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4ヵ月を超えない範囲内において、税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められる。
現行は、原則、事業年度終了後2ヵ月以内に申告書を提出しなければならないが、特例として、会計監査人の監査を受けなければならないことなどの理由により決算が確定しない場合には、申告期限を事業年度終了後3ヵ月まで延長できる。つまり、特別の事情がある場合には、「1ヵ月」まで税務署長が指定する期間延長ができる。この「1ヵ月」の申告書の提出期限の延長特例も存置される予定という。
今回の改正は、企業と投資家の対話の充実を図るため、株主総会の分散化等が課題になっていたことに対応するもの。改正は、法人税の確定申告書の提出期限の原則である2ヵ月を起点に、特例的に最大「4ヵ月」の提出期限の延長を認めるものだから、例えば、税務署長が指定する延長期間が「4ヵ月」であれば、原則の提出期限と合わせて、事業年度終了日の翌日から「6ヵ月」後が提出期限となる。
また、単体法人が、現行の「1ヵ月の延長特例」を適用する場合には、その申告書に係る事業年度終了日までに申請書を提出することが要件とされており、「改正後の延長特例」を適用する場合にも同様の手続きが要件となると思われる。なお、法人事業税についても、上記の(1)かつ(2)の場合には、「各事業年度終了の日から6ヵ月を超えない範囲内で都道府県知事が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長を認める」とされている。