2022-05-13
総務省は、2020年度におけるふるさと納税受入額8位となっていた兵庫県洲本市をふるさと納税対象団体としての指定取消処分を行った。処分は今年5月1日から2年間。処分理由は、同市がふるさと納税の返礼品としていた洲本温泉利用券について、制度PRなどの手数料を調達費に含めていなかったことなど、調達費と事務費の支払いにおいて不明瞭な事務処理による返礼割合の3割以下基準違反があったと認定された。
同市では、「返礼品の取扱いについて正当性を説明してきたが、このような事態を招いてしまったこと、寄附者の皆様、返礼品取扱事業者等関係者の皆様並びに市民の皆様に心からお詫び申し上げる」とコメントしている。まだ返礼品が届いていない人々には、必ず、返礼品が手元に届くよう返礼品事業者と協力し準備を進めているので、しばらく待っていただくよう要請している。
返礼品取扱事業者等関係者に対しては、ふるさと納税返礼品としてすでに同市から発注しているものや一部のふるさと納税サイトにおけるポイント制による返礼品の取扱いも続いていくことから、当分の間、返礼品に関する事務を続けるよう依頼しており、4月30日までに受け付けられた寄附に対し選ばれた返礼品はそのまま予定通り寄附者に送られることになる。
なお、ふるさと納税の返金は原則対応しないとしている。洲本市では、今後は指摘を受けた事務処理の不明確さを是正して、処分期間が開けるのを待って再度ふるさと納税対象団体として指定申請を行うとしている。また、総務省は、指定取消しの告示前日となる4月26日に「ふるさと納税に係る指定制度の適正な運用について」を全国の都道府県ふるさと納税担当部長宛に通知している。