死亡後3年以内に支給が確定した退職金は課税対象

会社員が亡くなると、企業から遺族に対して「死亡退職金」が支給される場合がある。本来は亡くなった人が受け取るはずだった退職金なので相続財産ではないが、税法上は相続税の対象となるため注意が必要だ。被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいう。したがって、現物で支給された場合も含まれる。死亡後3年以内に支給が確定したものとは、(1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの、(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいう。

死亡退職金は、その全額が相続税の対象となるわけではない。すべての相続人が受け取った死亡退職金の合計額が非課税限度額以下のときは課税されない。非課税限度額の計算は、「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」となる。法定相続人の数は、相続放棄者がいても相続人の数に含める。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなる。

相続税の課税対象は、すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額になる。課税される退職手当金等の金額は、具体的には「その相続人が受取った退職手当金等の金額-非課税限度額×(その相続人が受取った退職手当等の金額÷すべての相続人が受け取った退職手当等の合計額)」で計算する。

なお、弔慰金は通常相続税の課税対象になることはないが、限度範囲を超える弔慰金は死亡退職金として相続税の課税対象となる。被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の6ヵ月分相当額を弔慰金の限度額とし、その金額を超える部分は死亡退職金とみなされる。ちなみに被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額が弔慰金の限度額となる。