2022-06-15
印紙税法上、土地または地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税の課税対象となるが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は、印紙税の課税対象とならないこととされている。したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってくる。
駐車場を借りるための契約の形態にはいくつか考えられるが、印紙税は、その形態により、取扱いが異なる。印紙税の課税対象となるのは、駐車する場所としての土地を賃貸借する場合だ。駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を貸し付ける場合の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税の課税対象となる。
一方、例えば車庫を賃貸借する場合は、車庫という施設の賃貸借契約書だから、印紙税の課税対象とならない。また、駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合も、駐車場という施設の賃貸借契約書だから、印紙税の課税対象とならない。そのほか、車の寄託(保管)契約の場合は、この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書だから、印紙税の課税対象とならない。
なお、土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等、後日返還されることが予定されていないものの金額をいう。したがって、例えば、土地賃借権契約書で、その契約書に記載されている金額が月額地代のみであるような場合には、記載金額のない第1号の2文書となり、印紙税額は200円となる。