設備投資減税適用で必要な「証明書」で誤発行が判明

経済産業省は、中小企業等向けの設備投資減税の適用に当たり必要となる「工業会等による証明書」が、設備メーカーのミスにより、一部設備について、減税措置の適用要件を満たさないにもかかわらず誤って発行されていたことを公表した。生産性を向上させるための一定の設備投資をした場合には、中小企業経営強化税制による機械等の即時償却・税額控除や先端設備等導入計画に基づく固定資産税の減免が適用される。

減税措置の適用にあたっては、設備メーカー等を通じて、工業会等から生産性向上要件を満たすことを証明する「工業会等による証明書」の発行を受けることが必要となる。この証明書について、本年6月28日にダイキン工業より、一部設備について、同社内でのデータ登録ミス等により、誤った数値で日本冷凍空調工業会(日冷工)に申請を行い、日冷工は申請された誤った数値に基づき確認を行い、証明書を発行していた。

これにより、生産性向上要件を満たさない設備に対して証明書が発行され、減税措置の適用を受けた事業者が発生した可能性があるため、経産省では、ダイキン工業に対しては、誤った証明書の発行を受けた事業者への周知及び適切な対応等の実施や再発防止の徹底について指導、また、日冷工に対しては、証明書の発行体制について点検した上で、再発防止策を徹底し改善を図るよう指導を行った。

一方、誤った証明書の発行によって減税措置を受けた可能性がある事業者に対してはダイキン工業から順次連絡する予定だが、経産省では、2014年1月以降に、ダイキン工業設備を取得し、中小企業経営強化税制(A類型)や中小企業等経営強化法に規定された先端設備導入計画に基づく固定資産税の特例等の減税措置を受けた事業者は、ダイキン工業のホームページを確認の上、ダイキン工業相談窓口に連絡するよう呼びかけている。

また、誤った証明書の発行を受けたことが判明した事業者に対しては、誤った証明書の発行を受けたことが判明した場合、減税措置の適用を受けた事業年度又は年分の納税申告書の法定申告期限から5年を経過していない法人税又は所得税、加えて、減税措置の適用を受けた年度分の法定納期限から5年を経過していない固定資産税については、ともに修正申告書を提出する必要があると注意を呼びかけている。

この件については↓
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220823004/20220823004.html