国交省、空き家発生の抑制の特例措置拡充等改正要望

国土交通省は、増加する空き家の発生を抑制するための特例措置である空き家を譲渡した場合の3千万円控除を拡充し、譲渡前に行うことが適用要件とされている耐震改修工事や除却を、譲渡後に行った場合でも適用対象とすることや、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の拡充・延長などを盛り込んだ2023年度税制改正要望を公表した。

空き家の発生を抑制するための特例は、相続等により取得した被相続人の居住用家屋・敷地等を売った場合に、譲渡所得から最高3千万円を控除できるもの。適用要件には、(1)空き家となっている、(2)相続後3年を経過する年の12月31日までに譲渡する、(3)1981年(昭和56年)5月31日以前の建物(耐震性のない場合は、耐震リフォームするか取り壊して更地にするかした後に譲渡する)、(4)譲渡代金が1億円以下、などがある。

現行制度では、譲渡前に耐震改修工事又は除却工事が行われる場合に対象が限定され、売主、買主間の合意に基づき、譲渡後に工事を実施した場合が対象とされていない。そこで、現行の措置を4年間(2024年1月1日~2027年12月31日)延長するとともに、要件を見直し、譲渡前だけではなく、売買契約等に基づき、譲渡後一定期間内に耐震改修工事又は除却工事が行われる場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とすることを要望。

一方、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置についても、現行の措置を3年間(2023年1月1日~2025年12月31日)延長するとともに、低未利用地等を譲渡した場合の100万円控除の適用要件である低未利用地等の譲渡価額の上限を800万円(現行500万円)に引き上げることを求めた。背景には、売却収入が低額となることが想定される不動産取引の場合、相対的に測量費や解体費等の譲渡費用の負担が重いことがある。

加えて、様々な費用の支出があったうえ、さらに譲渡所得税の負担感が大きいため、土地を売らずに空き地(低未利用土地)として放置するケースがみられことから、同特例は、2019年度税制改正で創設された。(1)所有期間が5年超の土地、(2)土地とその上物の譲渡価額の合計が500万円以下、(3)都市計画区域内にあり譲渡前は低未利用地、譲渡後は買主により利用されること等を市区町村が確認、などの要件を満たした場合に適用される。

2023年度国交省の税制改正要望事項は↓
https://www.mlit.go.jp/page/content/001498645.pdf