国税庁、インボイス制度の申請手続き情報を更新

インボイス制度の開始に伴い、事業者が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要がある。税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されている)を送付する。国税庁はこのほど、ホームページのインボイス制度の申請手続き情報を更新した。

登録申請手続き等は、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行える。これらのWEB版及びSP版による申請については、スムーズに申請データを作成できるe-Taxの利用を呼びかけている。今回更新されたのは、e-Taxによる登録申請手続きの際の操作マニュアル。

事業者自身で登録申請を行う場合の、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))」、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(SP版))」と、税理士が代理送信を行う場合の「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル~e-Taxソフト(WEB版)ver.~<税理士の代理送信版>」が更新されている。

e-Taxソフト利用のフローチャート、e-Taxソフトが利用でできること、登録申請データの作成・送信の手順や、登録通知データの確認方法、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでの公表例などがより詳しく載っている。なお、登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録通知データが格納される。

事前にメールアドレスを登録しておくことで、登録通知データが格納された段階でお知らせメールが送信されるので、登録通知の内容をすぐに確認できる。登録できるメールアドレスは最大で3つまで。今回の更新情報にはメールアドレスの登録方法も詳しく載っているので参考にされたい。

申請手続きの詳細は↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm