総務省、ふるさと納税の返礼割合を3割以下にと要請

総務省は、ふるさと納税に係る返礼品の送付について、有識者等からの意見を参考に、改善策を取りまとめ、4月1日付けで地方団体に対して、「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」を通知したことを明らかにした。これは、ふるさと納税の返礼品について、地方自治体間の競争が過熱しているほか、一部の地方自治体においてふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されているなどの指摘があったことが背景にある。

総務省の通知では、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品として、 (1)金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)、(2)資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)、(3)価格が高額のもの、(4)寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(「返礼割合」)の高いもの、を明示している。

その上で、これらの返礼品は、換金の困難性、転売防止策の程度、地域への経済効果等の如何にかかわらず、送付しないようにすることを各地方自治体に要請。また、上記の(4)の返礼割合に関しては、社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、少なくとも、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方自治体においては、速やかに3割以下に抑えることを要請している。

総務省の調査によると、2015年度に全国で1653億円のふるさと納税での寄附が集まっており、全国の自治体は1万円の寄附に対し平均約4000円分の返礼品を贈っている。4月以降はこれを3000円以下に抑えるよう求めたものだが、2015年度に平均3000円を超えている自治体は500団体以上あるという。この通知に強制力はないが、総務省は今後、個別の地方自治体において返礼品送付の見直し状況を随時把握する予定としている。

通知では、そのほか、返礼品の価格等の表示について、「返礼品の価格」や「返礼品の価格の割合」(寄附額の何%相当など)の表示(各地方団体のウェブサイトや広報媒体等における表示のみでなく、ふるさと納税事業を紹介する事業者等が運営する媒体における表示のための情報提供を含む)など、返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附を募集する行為を行わないよう求めている。

この件は↓
http://www.soumu.go.jp/main_content/000476919.pdf