生保協、生命保険料控除制度の拡充など税制改正要望

生命保険協会は、生命保険料控除制度の拡充などを盛り込んだ2023年度税制改正に関する要望を発表した。生命保険料控除制度については、人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化するなか、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、社会保障制度の見直しに応じて、現行制度を拡充することを求めた。

具体的には、所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円及び3.5万円とすること、また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも15万円とすること。国民が安心して生命保険に加入し、継続できるよう、生命保険料控除制度が恒久的に継続されることは不可欠であり、社会保障制度の見直しに応じて、生命保険料控除制度が拡充されることが必要だとしている。

また、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、企業型確定拠出年金制度、厚生年金基金制度)及び個人型確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること、撤廃に至らない場合であっても課税停止措置の延長を求めた。公的年金を補完する企業年金制度の健全な発展のために、適用凍結ではなく撤廃を要望し、撤廃に至らない場合であっても、課税停止措置を延長することを要望している。

生命保険契約関係では、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望。2015年に相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の課税対象となる人が増えていることから、遺族の生活準備資金としての死亡保険金の重要性は増しているとしている。

企業年金保険関係では、確定給付企業年金制度について、現行のとおり拠出限度額を設定しないこと、中途引出し(脱退一時金)の在り方の検討にあたって、現行のとおり中途引出しを認めること、欧米における閉鎖型DBのバイアウト等のように、企業の年金支給義務を移転させる仕組みを導入するための措置を講ずること、企業型確定拠出年金制度における退職時の中途引出し(脱退一時金)について支給要件を緩和することを求めている。

生保協の2023年度税制改正要望は↓
https://www.seiho.or.jp/info/news/2022/pdf/20220916_1.pdf